17.児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
講師 : 南野 奈津子 先生(東洋大学)
この科目に関するお知らせ New!
20201214 正誤表の通り、 1ページに訂正があります。正誤表及び以下をご確認ください。
20201106 正誤表の通り訂正があります。正誤表及び以下をご確認ください。なお、講義映像の14:20頃の説明も「各都道府県及び指定都市・中核市に設置義務」と説明していますが、正しくは「各都道府県及び指定都市に設置義務」です。
お詫びして訂正いたします。
「児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度」2ページ
「3.児童福祉に関わる専門機関および専門職、実施の体制」
誤:・児童相談所:各都道府県及び指定都市・中核市に設置義務(2016(H28)児童福祉法改正:23区も設置可能に)
正:・児童相談所:各都道府県及び指定都市に設置義務。中核市は「設置できる」(義務ではない)。 (2016(H28)児童福祉法改正:23区も設置可能に)
※中核市に設置義務はない。
202012118
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正誤表の通り、 8ページに訂正があります。正誤表及び以下をご確認ください。
誤:・親の親権濫用、著しく不行跡と認められる場合、児童相談所長は家庭裁判所に対し「親権喪失の宣言請求」を行うことができる
正:・親の親権濫用、著しく不行跡と認められる場合、児童相談所長は家庭裁判所に対し「親権喪失の審判の請求」を行うことができる
*講義内の解説も同様に訂正いたします。