社団法人日本社会福祉士養成校協会主催 |
【試験問題及び正答・解説集の訂正・補遺】 最終更新:2008年1月24日 当協会主催平成19年度社会福祉士全国統一模擬試験(平成19年11月実施)における問題及び正答解説集に、以下の訂正を要する箇所が判明いたしましたので訂正いたします。 |
【試験問題】
科目 |
問題No. |
訂正箇所 |
誤 |
正 |
採点の取扱 |
|
社会福祉原論 | 9 |
午前P.9【正答の変更】
|
正答5 | 正答なし | 問題No.9を採点の対象外とする。 | |
社会学 | 52 | 午前P.52 | 空欄C以下 |
C で、前年比0.6の増加になった。 |
C で、前年比0.06の増加になった。 |
正答の変更はなし。 |
【正答・解説集】
科目 |
問題No. |
訂正箇所 |
誤 |
正 |
|
社会福祉原論 | 9 | P.6 | 選択肢Cの解答 |
C 正しい。 介護保険の財源構成は、公費(税金)により賄われている部分が50%、残り50%は保険料として被保険者が負担している。公費は国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%を負担することになっている。 |
C 誤り。 介護保険の財源構成は、公費(税金)により賄われている部分が50%、残り50%は保険料として被保険者が負担している。公費負担の内訳は、施設等給付については、国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%であり、それ以外の給付については、国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%である。 |
社会福祉原論 | 5 | P.4 |
選択肢1の解説 【正答の変更はなし】 |
社会福祉法第82条に、社会福祉事業の経営者が苦情解決に努めなければならない旨が記されており、努力義務ではない。 | 社会福祉法第82条において、社会福祉事業の経営者が苦情解決に努めなければならない旨が記されており、努力義務が規定されている。これによって事業所には、苦情の相談・解決のため苦情受付担当者や第三者委員などが置かれているが、「都道府県の指導によって現在すべての経営者が取り組んでいる」という箇所は不適切である。 |
児童福祉論 | 105 | P.49 |
選択肢Aの解説 【正答の変更はなし】 |
児童福祉に関する国や地方公共団体の施策は、行政担当者だけで行うのではなく、一般社会からの意見および各方面の専門家の意見を聴いて、適切に展開することが求められている。また、児童福祉法第8条では、都道府県・市町村の児童福祉審議会等の設置について義務づけられている。 | 児童福祉に関する国や地方公共団体の施策は、行政担当者だけで行うのではなく、一般社会からの意見および各方面の専門家の意見を聴いて、適切に展開することが求められている。また、児童福祉法第8条では、都道府県・指定都市の児童福祉審議会等の設置について義務づけられている。 |